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家畜伝染病予防法の改正

家畜伝染病予防法の改正

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を教訓に家畜伝染病予防法が改正され、10月から施行されました。
おもな改正は「発生の予防」、「早期発見・通報」、「迅速・的確な初動対応」、「財政の支援強化」などです。
特に、飼養衛生管理基準が10項目から24項目に増えたことと、家畜所有者には飼養衛生管理状況の届出と患畜・擬似患畜の届出とは別に一定の症状(口蹄疫の症状) を呈している家畜の届出義務が追加されました。
詳しくは、農林水産省のホームページを!